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2022-02-10

家づくりコラム

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.170】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑥

焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で

新築一戸建て・注文住宅を建てるなら

はっぴいハウス営業サポート砂子です。

いつもブログを読んで下さり、

ありがとうございます。

 

これまで何度かにわたり、新築住宅を建てる際に重要になる「道路」について書かせていただきました。

前回のコラムはこちらから↓

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.155】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.158】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話➁

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.161】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話③

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.165】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話④

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.167】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑤

 

今回は、前回書かせていただいた「セットバック」についてもう少し掘り下げていきたいと思います。

 

前回のコラムで、新築住宅を建てようと思っている土地の前面道路が4.0m未満のみなし道路だった場合、道路の向かい側も宅地だった場合、道路の中心からお互い2.0m後退(セットバック)しなければいけないと書きました。

それではその後退して道路として提供した部分は、どのような扱いになっていくのでしょうか。


まず、セットバックしなければならない部分には、新築住宅を建てられないだけではなく、フェンスなどを設置することもできません。

また、セットバックしなければならない部分は、新築住宅の大きさの制限を決める容積率や建ぺい率を算出する場合に、敷地面積から外されてしまいます。

大きなお新築住宅を建てたい方は、セットバックを行ったことによって予定していた広さの新築住宅を建てられなくなる場合もあります。

 

セットバックしたことによって、そこは自分の土地ではなく道路とみなされるならば、その土地面積分を買い上げてほしいという気持ちになりますね。

しかし実情はほとんど寄付あるいは無償提供のようです。

 

ちなみにセットバック部分の固定資産税は『道路』となるので固定資産税を払う必要はなくなります。

ただし、自動的に免除になるわけではありません。

非課税の適用を受けるには、非課税の申告をしなければなりません。

非課税の適用を受けるには、土地の謄本やセットバック部分の面積が分かる地積測量図、その他役所が指定する書類を用意して申告しましょう。

 

いかがでしたでしょうか。

どんなにその希望している土地に新築住宅を建てたいと思っても、接道している道路がネックになることがありますので、不安に思う事があれば是非はっぴいハウスに相談していただけたらと思います。

その際にはどのように解決していくかを丁寧にお話しさせていただきたいと思います。