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2021-11-18
家づくりコラム
【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.158】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話➁
焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で
新築一戸建て・注文住宅を建てるなら
はっぴいハウス営業サポート砂子です。
いつもブログを読んで下さり、
ありがとうございます。
前回のコラムで、新築住宅を建てる際に道路はとても大切な要素だという事を書かせていただきました。
前回のコラムはこちらから→《【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.155】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①》
今日は建築基準法で「道路」をして認められている物について書いていきたいと思います。
1.1項1号道路
国道、県道、市道などの道路法の道路で、4m以上のもの
※「道路法による道路」とは、国や地方自治体が管理する道路のことをいいます。
2.1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などで定められた道路などで、幅員が4m以上の道路
3.既存道路
建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道路
4.計画道路
道路法などによって新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(都道府県知事または市町村長のこと)が指定したもので、幅員が4m以上のもの
5.位置指定道路
特定行政庁からその位置の指定を受けた、幅員が4m以上の私道
6.2項道路
建築基準法が施行された時にすでに建物が立ち並んでいた道路で、道幅が1.8m以上4m未満のもので、特定行政庁が指定したもの
ちなみに高速自動車道路等の自動車専用道路については、敷地が接していても接道扱いにはなりません。また、地下にある道路は、建築基準法上の道路としては扱われません。
道路に関しては少し難しい言葉などが並びますが、大切な事ですので
もし購入を検討している土地がある方などは、その土地に面している道路がどの道路に当たるのか、不動産会社なり住宅メーカーなどにきちんと問い合わせることが大切だと思います。
次回は「公道」と「私道」について書いていきたいと思います。