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2020-12-31
家づくりコラム
【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.112】知っておこう!固定資産税について
焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で
新築一戸建て・注文住宅を建てるなら
はっぴいハウス営業サポート塩澤です。
いつもブログを読んで下さり、
ありがとうございます。
皆様には1年間大変お世話になり、心より感謝しております。 来年も本年同様のご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町で新築住宅・注文住宅をお考えの皆さま、マイホームを購入すると毎年『固定資産税』の支払いをしていきますが、そもそも『固定資産税』をご存じでしたでしょうか。
焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町では、年4回支払い通知が自宅に届き、期限までにお支払いしていただく流れになっております。
では、この『固定資産税』とは何か、お話していきたいと思います。
固定資産税は、土地と建物に対して支払う税金のことです。
どちらも各市町村が徴収しています。
土地だと地価や土地の大きさなどによって左右されます。
建物では建物の大きさで左右されるのはもちろんですが、建物の仕様の違いによっても大きく変化します。
例えば天井の高さや、床暖房の有無、使用している資材・設備・建材などにも左右されます。
そのため隣人の固定資産税額を尋ねたとしても、自分の固定資産税額と違う場合は大いにありえます。
この固定資産税の課税が決まるのは、1月1日時点です。
この日に不動産を所有していれば、固定資産税を納税する義務が発生します。
もし、1月2日に不動産を売却するなどして手放しても、納税の義務が発生しますので注意してください。
逆に言えば、1月2日に不動産を購入した場合には、その年の固定資産税の納税はしなくてもいいことになります。
ちなみに、アパートやマンション、戸建ての賃貸にすんでいる場合は固定資産税を支払う義務はありません。
所有している不動産に対してのみ固定資産税がかかることになりますので、固定資産税は土地や家屋を所有している人=大家さんなどに対してかかる税金です。
これから焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町で新築住宅・注文住宅を建てられる皆さま、
住宅ローンの資金計画を立てる際は固定資産税の支払いについても併せて考えておく必要があります。
年4回の支払いに困らないよう、月々のやりくりで少しずつ貯蓄をしたり、すまい給付金で得た金額を固定資産税の支払いに充てるなど、建てられた後の資金についてもしっかりと計画を立ててみてください。